近年ずっと問題になっている「あおり運転」最近では車だけでなく、自転車のあおり運転も問題になっていました。
それが、20202/6/30から罰則の強化が始まり取締も厳しくなります。

【妨害(あおり)運転の対象となる行為「違反10種」】

1) 通行区分違反  
 (対向車線を逆走したり、他車に異常に接近したりする)

2) 急ブレーキ禁止違反  
 (後ろの車が危険を感じるような急ブレーキをかける)

3) 車間距離不保持  
 (前の車との車間距離を詰める)

4) 進路変更禁止違反  
 (急に車線変更をしたり、前車の前に割り込んだりする)

5) 追越し違反  
 (左車線から危険な追い越しをする)

6) 減光等義務違反  
 (不要なパッシングを何度も行ったり、わざとハイビームにする)

7) 警音器使用制限違反  
 (必要がないのにクラクションを鳴らす)

8) 安全運転義務違反  
 (幅寄せや蛇行運転などを行う)

9) 最低速度違反(高速自動車国道)  
 (高速自動車国道などで低速走行をする)

10) 高速自動車国道等駐停車違反  
 (高速自動車国道などで駐停車を行う)

空からヘリコプターを使って妨害運転をする車の監視や違反車両を見つけたら、地上で待機するパトカーに知らせて連携して追跡し、徹底的に取り締まりを行うとのことです。

これに違反したとみなされたドライバーは、最大で懲役3年、または50万円以下の罰金。
違反点数は25点、つまり、一発で免許取り消しになります。
欠格期間は2年ですが、前歴や累積点数がある場合は最大5年間、免許が停止されます。

また、上記10類型のような妨害運転をし、事故が起こった場合は最大で懲役5年、または100万円以下の罰金となります。
違反点数は35点なので、もちろん一発で免許取り消しです。
欠格期間は3年ですが、前歴などがある場合は最大10年間免許が停止されます。

自分では「あおる」つもりはないのになってしまい相手のドライブレコーダーに録画されることもあるかもしれませんので十分に注意しましょう!
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また、自転車によるあおり運転罰則も厳しくなりました。

【自転車の妨害運転(あおり運転)】
・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルを執拗に鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反

また、自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合には、安全講習を受講することが義務付けられています。
その場合、公安委員会から受講命令書が交付され、指定された場所にて安全講習を受講する必要があります。
これに従わず受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

ちなみに東京都の場合は、安全講習は約3時間で受講手数料は6,000円、自転車の運転ルールや危険行為に関する学習、交通ルールなどに関わる理解度チェックなどが実施されるそうです。

道交法では自転車を軽車両と位置付けています。警察庁は「自転車安全利用5則」としてまとめています。ちょっと近所に買物へ出るときでも十分注意しましょう。

1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
5. 子供はヘルメット着用